特定非営利活動法人 岡山市日中友好協会 定款

第1章 総   則
 (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 岡山市日中友好協会(通称NPO岡山日中)という。

 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県岡山市北区錦町5番15号に置く。
 
第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、岡山を基盤として、日本中国両国民の相互理解と友好発展に関する事業を行い、日本と中国はもとより、アジア、更には世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表第11号に掲げる「国際協力の活動」を行う。

 (事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  特定非営利活動に係る事業
@  中国事情と文化の研究と紹介。
A  日本及び岡山の事情と文化の中国への紹介。
B  政治、経済、文化、芸術、体育、学術、技術、人事など各分野にわたる交流の促進。
C  在日華僑及び華人との提携。
D  国際交流諸団体との連携。
E  中国語教室の運営。 
F  その他目的達成に必要な事項。 

第3章 会   員
 (種別)
第6条     この法人の会員は、次の2種とし、一般会員及び賛助会員をもって法上の社員とする。
(1)  一般会員 この法人の目的に賛同して入会し、会費を納める個人・団体
(2)  賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会し、会費を納める個人・団体

 (入会)
第7条 会員の入会については、特に国籍は問わない。
   2    会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認める。
   3    会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。

 (会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入する。

 (会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)  退会届の提出をしたとき。
(2)  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)  継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)  除名されたとき。

 (退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。
(1)  この定款等に違反したとき。
(2)  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
   
第4章 役員及び職員
 (種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)  理事  若干名(3名以上)
(2)  監事  2名

 (役職者及び定数)
第14条 この法人に次の役職者を置く。
(1)  会長    1名
(2)  副会長  若干名

 (選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
   2    会長及び副会長は、総会において理事の中より選任する。
   3    役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
   4    監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (職務)
第16条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。その他の理事は法人の業務についてこの法人を代表しない。
   2    副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
   3    理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を遂行する。
   4   監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)  この法人の財産の状況を監査すること。
(3)  前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 (任期等)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2    補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
   3    役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)  心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (報酬等)
第20条 この法人の役員は、無報酬とする。
    2   役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
    3    前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に決める。

 (職員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
    2    事務局長及び職員は、会長が任免する。
    3    事務局長は、事務局を統括し、日常業務を処理する。
    4    事務局の組織、運営などに関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 (顧問及び参与)
第22条 この法人に、顧問及び参与若干名をおくことができる。
    2    顧問及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
    3    顧問及び参与は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
   
第5章 総   会
 (種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)
第24条 総会は、一般会員及び賛助会員をもって構成する。

 (権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)  定款の変更
(2)  解散
(3)  合併
(4)  事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)  事業報告及び活動決算
(6)  役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)  会費の額
(8)  借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)  事務局の組織及び運営
(10)  その他運営に関する重要事項

(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)  会員総数の5分の1以上からの会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)  第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
 2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

 (定足数)
第29条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)
第31条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した会員は、前2条、次条第1項及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  日時及び場所
(2)  会員の総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)  審議事項
(4)  議事の経過の概要及び議決の結果
(5)  議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
   
第6章 理 事 会
 (構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)  総会に付議すべき事項
(2)  総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  会長が必要と認めたとき。
(2)  理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)  第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 (招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 (議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

 (表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 4 理事会の議決については、特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  日時及び場所
(2)  理事の総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)  審議事項
(4)  議事の経過の概要及び議決の結果
(5)  議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
   
第7章 資産及び会計
 (資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)  設立の時の財産目録に記載された資産
(2)  会費
(3)  寄付金品
(4)  財産から生じる収益
(5)  事業に伴う収益
(6)  その他の収益

 (資産の区分)
第42条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

 (資産の管理)
第43条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 (会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

 (会計の区分)
第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

 (事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
 (予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 (予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

 (臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
   
第8章 定款の変更、解散及び合併
 (定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

 (解散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)  総会の決議
(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)  会員の欠亡
(4)  合併
(5)  破産
(6)  所轄庁による認証の取り消し
 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち次の者に譲渡するものとする。
(名称)
       岡山県
(事務所の所在地)
       岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号

 (合併)
第56条 この法人が、合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
   
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
   
第10章 雑   則
 (細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
 
 
附   則
 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
役  職 氏  名
会 長    片岡   和男
副会長    江草  安彦
   永山  久也
理 事    宮本  光研
   岡本   拓雄
   小野  愛子
   赤木  宣雄
   小路  広史
   片岡  琢之
   近藤  弦之介
   洞  冨美男
   岡崎   邦泰
   綾野 富美子
   家野   四郎
   松井  三平
監事    椋代    孝
   萱野  哲朗
 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年12月31日までとする。
 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによるものとする。
 5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年12月31日までとする。
 6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)  会費 一般会員 月額 500円 (年額6,000円)
賛助会員 月額 5,000円 (年額60,000円)



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