岡山県日中教育交流協議会 規約

(名 称)
第1条  本会は岡山県日中教育交流協議会と称する。
(事務局)
第2条  本会は事務局を岡山市内におく。
(会 員)
第3条  本会の目的・規約に賛同し、会費を納める個人・団体・法人を会員とする。
(目 的)
第4条  岡山と中国との教育交流及び青少年交流を促進し、日中友好を発展させることを目的とする。
(事 業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第5条  (1) 日中青少年交流の企画及び実施
(2) 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専門学校の中国への修学旅行・研修旅行の提唱及び中国への受入協力依頼
(3) 日中教育関係者の交流促進
(4) 中国教育事情の調査及び紹介
(5) その他、本会の目的を達成するために必要と認められる活動
(役 員)
第6条  本会に次の役員を置く。
(1) 会長  1名  本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長  若干名  会長を補佐し、会長不在の時は代理をつとめる。
(3) 理事  若干名  事業の企画、運営にあたる。
(4) 監事 2名  会務、会計を監査する。
(名誉会長)
第7条  本会に名誉会長を置くことができる。
(顧 問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
(特別顧問)
第9条 本会に特別顧問を置くことができる。
(参 与)
第10条 本会に参与を置くことができる。
(役員選出)
第11条 本会の役員は総会で選出する。
(任 期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会 議)
第13条 本会の会議は次の通りとし、会長が召集する。
(1) 総会 年1回開催する。但し、必要に応じ臨時に開催することができる。総会は、役員選出、活動報告・方針、予算・決算及び規約変更を審議し、出席者の過半数を持って決定する。
(2) 理事会 必要に応じ随時開催する。理事会は総会に提出する議案を検討するとともに、事業を企画立案し、これを執行する。
(会 計)
第14条 本会の会計は会費、寄付金、その他の収入を持って充てる。
(会 費)
第15条  会費は別途定める。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
附       則
1.本会規約は平成11年3月13日から施行する。
2.本会規約は平成19年5月19日から施行する。

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